7.電子ファイルとファイリング |
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これまで hi-ho.ne.jp で公開していた「ファイリングの部屋」を、この新しいドメイン(filingroom..jp)にもコピーしました。不要と思われるページは削除していますが、内容はそのままです。
従来のアドレスにも、当面は残しておきますが、できるだけこちらを利用していただければ幸いです。
電子ファイルとすることは長所のみが強調されがちですが、当然ながら短所も存在します。この短所のゆえに、電子ファイル化が進んでいない現状もあります。 電子データと紙文書の長所、短所をまとめてみると次のようになります。 |
電子データ |
紙文書
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長所 |
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短所 |
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電子データは、原本と全く同一のコピーが取れる、また保存スペースがほとんど不要なことから、大切なデータは複数の場所に分散して保存し、万が一の場合の危険を分散させることで安全性を高めることができます。
しかし、この簡単にコピーが取れること、また、痕跡を残すことなく修正することが可能であることが、最大の欠点にもなっています。
電子帳簿保存法関係 (「電子帳簿保存法」参照) |
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「電子帳簿保存法」では、紙で受け取った領収書などの書類をスキャナーで読み取り、電子化して保存することは、e-文書法が成立するまで認められてはいませんでした。国税庁が指摘している点は次の3点であり、このために紙で受け取る書類等を電子保存の対象から除外していました。 |
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これに対して経団連から「税務書類の電子保存範囲の拡大を改めて要望する」とした意見書と「税務書類の電子保存に関する報告書」が発表されました。この中で、カラースキャナを使用すれば、書き込み、紙の折り目などをイメージ化し、電子化文書において判読可能な画像品質を実現可能とし、また改ざん防止については、電子署名付き電子化文書の時刻認証が有効としています。 このような動きの中で、「e-文書保存法」が成立し(「e-文書イニシアティブ」のページ参照)、記載された金額が3万円未満の契約書や領収書などについては、スキャナ保存することができるようになりました。(「電子帳簿保存法」のページ参照) |
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医用画像保存関係 (「カルテの電子化」参照) | |
医用画像保存では「真正性の確保」の要件を満たしていないことから、スキャナーを利用した電子化は認めていません。(「診療録等の電子媒体による保存に関する解説書」) もともとデジタルデータとして得られる医用画像については、電子保存が認められていますが、真正性の確保のために非常に厳密なガイドラインが定めらています。これに従って作成されたDICOM規格は、メディア、ハードウェア共に特別な仕様のものを使わなければなないようにしたため、時代遅れのハードウェアを使用することを強いられるほか、メディアも高価なものを使う必要があったため、ほとんど普及しなかった経緯があります。 |
これらの例のように、電子ファイルは修正(改ざん)が容易であり、また修正したかどうかが判らなくなるため証拠とすることはできないとされてきました。
しかし、電子認証が制度化されてきたため、認証を受けることで証拠として認められるようになってきています。
| Topページ |
0.はじめに | 1.情報の記録 | 2.増加する書類
| 3.作成から廃棄まで |
| 4.書類の整理 | 5.書類の電子化 | 6.電子化書類の活用
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7.電子ファイルとファイリング | 8.LANの活用と問題点
| 9.ファイリング意識の向上 |
| 10.ファイリングを考慮した書類の作成 | 11.マネジメントシステム
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| 12.リスク管理 | 13.ファイリングに関する動き
| 14.付録 | 15.編集雑記 |
Updated on 2013/09/28