13.ファイリングに関する動き 13-7.e-文書イニシアティブ (旧「ファイリングの部屋」アーカイブ) |
これまで hi-ho.ne.jp で公開していた「ファイリングの部屋」を、この新しいドメイン(filingroom..jp)にもコピーしました。不要と思われるページは削除していますが、内容はそのままです。
従来のアドレスにも、当面は残しておきますが、できるだけこちらを利用していただければ幸いです。
政府が進めていたe-Japan戦略の中で、2004年2月にe-文書イニシアティブを実現させることが決定され、その年の11月にe-文書法が制定されました。 |
eー文書イニシアティブ(「e-Japan戦略II加速化パッケージ」平成16年 2月 6日制定) | |
法令により民間に保存が義務付けられている財務関係書類、税務関係書類等の文書・帳票のうち、電子的な保存が認められていないものについて、近年の情報技術の進展等を踏まえ、文書・帳票の内容、性格に応じた真実性・可視性等を確保しつつ、原則としてこれらの文書・帳票の電子保存が可能となるようにすることを、統一的な法律(通称「e-文書法」)の制定等により行うこととする。このため、電子保存の容認の要件、対象範囲等について早急にとりまとめ、2004年6月頃を目途にIT戦略本部に報告を行い、法案を早期に国会に提出する。(内閣官房及び関係府省) |
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e-文書イニシアティブの実現(「e-Japan重点計画 - 2004」平成16年 6月15日制定) | |
民間における文書・帳票の電子的な保存を、文書・帳票の内容、性格に応じた真実性・可視性等を確保しつつ、原則として容認する統一的な法律(通称「e-文書法」)の立案方針等を策定し、2004年度早期に法案を国会に提出するなど、e-Japan戦略U加速化パッケージのe-文書イニシアティブの早期実現を図る。 | |
e-文書法の成立 | |
2004年11月19日にe-文書法が成立しました。施行は2005年4月1日です。 |
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e-文書法の主旨 | |
民間への紙による文書保存義務について、原則全て電子保存を容認するものです。しかし、緊急時に即座に確認する必要があるもの(例えば船舶に備える安全手引書など)や、原物性が極めて高いもの:(例えば免許証、許可証など)については、電子保存は認められていません。 |
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e-文書イニシアティブは、e-文書法が制定されたことで、その目的は達せられたものとされています。原則全て電子保存を容認するとはいっても、その要件については明確に定められているわけではなく、監督官庁に伺いを立てる必要があるようです。
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| 0.はじめに | 1.情報の記録 | 2.増加する書類
| 3.作成から廃棄まで |
| 4.書類の整理 | 5.書類の電子化 | 6.電子化書類の活用
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7.電子ファイルとファイリング | 8.LANの活用と問題点
| 9.ファイリング意識の向上 |
| 10.ファイリングを考慮した書類の作成 | 11.マネジメントシステム
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| 12.リスク管理 | 13.ファイリングに関する動き
| 14.付録 | 15.編集雑記 |
Updated on 2013/09/28