5.書類の電子化
5-7.法定保存文書の電子化
5-7-1.e-文書関連の法令 (旧「ファイリングの部屋」アーカイブ)

ファイリングの部屋
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これまで hi-ho.ne.jp で公開していた「ファイリングの部屋」を、この新しいドメイン(filingroom..jp)にもコピーしました。不要と思われるページは削除していますが、内容はそのままです。
従来のアドレスにも、当面は残しておきますが、できるだけこちらを利用していただければ幸いです。

 

2005年4月1日より「e-文書法」が施行されました。成立までの経緯は「e-文書イニシアティブ」、また、「法定保存文書の電子化」のページで触れています。

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(2法を総称して、「e-文書法」と呼んでいます。)が平成17年4月1日から施行されています。

これは通則法の形式をとっており、約250本の法律による保存義務について、法改正を行うことなく電子保存を容認することとしたものです。これに対し、内閣官房IT担当室において把握しているものを公表(e-文書法の施行について)していましたが、その時点ですでに電子化を容認していたものや、その後に制定された法律は含まれておらず、正確には知ろうとしたとき、個別に調査しなければわからないのが実態でした。

これに対して、政府のIT総合戦略本部が平成26年6月に、「民間事業者等が行う保存、作成、署名等、縦覧等、交付等で電磁的記録による方法を認めていない事例」として一覧が掲載されました。この資料の中には、「今後、電子化を容認する」、「今後、電子化を検討する」、「今後も電子化を容認しない」と、電子化に対する考えが示されていました。
(現在はIT総合戦略本部のホームページから、この資料へのリンクは無くなっていますが、データそのものは残っているため、そこにリンクしています。ただ、これはいつ削除されるかわかりません。)

2015年6月にこの資料が改定され、今度は「法令等により書面による保存、交付等が規定されている事案(平成26年3月末時点)」とし、 認められていないもののリストではなく、認められているものを強調するようなものに変更されました。 また、このページの構成は、 「官―民の手続」、「地方―民の手続」、「民―民の手続」として、政府などのシステム化が進んですることを強調するような表現に統一されています。
民間で保存が義務付けられている書面については、「民―民の手続」の中で、「書面保存等関係」として、2,810の文書を示しており、このうちe-文書法が適用されないものとして 184の書類をあげています。しかし、前年(2014年)に発表したデータの中にあった、今後の電子化容認に対する考えは示されていません。

 

 

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| 10.ファイリングを考慮した書類の作成 | 11.マネジメントシステム |
| 12.リスク管理 | 13.ファイリングに関する動き | 14.付録 | 15.編集雑記 |


Updated on 2015/6/18