4.書類の整理 |
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これまで hi-ho.ne.jp で公開していた「ファイリングの部屋」を、この新しいドメイン(filingroom..jp)にもコピーしました。不要と思われるページは削除していますが、内容はそのままです。
従来のアドレスにも、当面は残しておきますが、できるだけこちらを利用していただければ幸いです。
一般に、ファイリングの対象とされる書類は、個人的なメモではなく、業務に使用された書類(公的文書)が対象となります。これに対して、これら文書を作成する過程で作成した下書きやメモ類は、個人的な文書と考えられ、この書類の管理は、すべて個人にゆだねられています。 |
公的文書、私的文書とは | |
刑法などで公文書としているものは、公務員が作成した文書のことですが、ここで公的文書としているものは、公文書ではなく、一般の会社などで作成している文書のうち、複数の人から公式な文書と認められたものを示しています。 |
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公的文書の保存 | |
公的文書はファイリングにおいて保存対象とされる書類であり、その組織で共有化されている必要があります。この文書は、個人が勝手に廃棄することは許されず、必要な期間保存した上で、合意のもとに廃棄する必要があります。 公的書類の 保存期間については「書類の保存期間」のページを参照してください。 |
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私的文書の保存・保管 |
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個人的に利用するだけのために作成したものであり、その目的が達成されれば、自由に廃棄することができます。プロジェクトや日常の業務の動きなどを記したいわば日記のようなものは、かなり長い期間保管されることになるでしょう。 |
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公的文書と私的文書の区別 | |
公的文書と私的文書の定義は、上で述べていますが、実際にはその区別を明確にすることはできず、灰色として残るものはあります。 |
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公的文書の私的保管 |
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公的文書はその組織の共有書類として、誰でもが利用できるように(もちろん機密文書の場合は必要なアクセス制限をした上で)保管する必要がありますが、この文書の共有化が進んでいない場合、公的文書を個人として保管することになります。このような状態の場合、私的文書と公的文書が混在することとなり、他の人は利用することが事実上不可能となるため、公的文書であっても私文書化してしまいます。 |
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私的文書の公的性格 | |
私的文書は個人の責任で保管・廃棄を行うことが原則です。このため電子データの場合は、公的文書はサーバーなどに保存することが求められ、私的文書の場合は、各自のパソコンに保存するように指導されがちです。サーバーは各自のパソコンに比べ信頼性があるだけでなく、システム管理者が定期的にバックアップするなどして、データの消失に対して万全に備えています。一方個人のパソコンの場合は、バックアップを取ることはまれで、ハードディスクが壊れたときはあきらめざるを得ません。 しかし私的文書の場合でも、大切な公的文書となるべき書類を作成している途中の場合、特に一人で作業を行っている場合は、この文書は下書き段階であっても、かなり公的な性格を持っており、準公的文書として取り扱う必要があるように思えます。 |
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| Topページ
| 0.はじめに | 1.情報の記録 | 2.増加する書類
| 3.作成から廃棄まで |
| 4.書類の整理 | 5.書類の電子化 | 6.電子化書類の活用
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7.電子ファイルとファイリング | 8.LANの活用と問題点
| 9.ファイリング意識の向上 |
| 10.ファイリングを考慮した書類の作成 | 11.マネジメントシステム
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| 12.リスク管理 | 13.ファイリングに関する動き
| 14.付録 | 15.編集雑記 |
Updated on 2013/09/28